小細工に負けるわけにはいきません
Yasushi先生からコメントを頂いて,自分なりの体験と解釈をしてみたいと思います.俺はいくらか赤い人なんだけれど,完全に赤い人ではありません.それから優しいとか温かい人とかでもありません.
産業医の用件
1996(平成8)年の労働安全衛生法の改正により「産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない」と規定されました(安衛法第13条第2項)。ここで定められている一定の要件とは以下の通りに定められています。
(安衛則第14条第2項) (1) 厚生労動大臣が定める産業医研修の修了者。 これに該当する研修会は日本医師会認定の産業医学基礎研修と産業医科大学の産業医学基本講座があります。 (2) 労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者。 (3) 大学において労働衛生を担当する教授、助教授、常勤講師の職にあり、又はあった者。 (4) 厚生労働大臣が定める者。 社会情勢の変化とともに目まぐるしく変わっていく職場環境で産業保健サービスも最新で高い水準が要求されます。生涯研修の受講など資質の継続的な向上に努め、産業保健スタッフの中心となって活躍してもらうことが期待されます。
話は逆だけれど,産業医から始めてみますと,普通の医者は医学を全般通して勉強して資格を得るんだよな.だから整形外科だろうが一般の知識を得て医者になっているし産業医の資格も得ているはず.一般に平たい医者なら理解を得るのも不可ではない.
だけれど,医者側は得意分野や不得意分や,やりたい仕事としたくない仕事を分けて専門医になっていくはず.だから産婦人科と小児科が減っていくという傾向だってあるし,過疎地に医者はいなかったりする.
俺の経験でも,整形外科のお爺さん先生に昔から通っていたので,何かの怪我の時に痛み止めの薬は心療内科の先生にきかないとと答えたら,キチガイ病院の意見などきくなとご立腹されたことがあって,相対する分野かも知れないと感じたことがあり,Yasushi先生の懸案も正しい気がします.
さて,上司の理解は得ているのに,会社の人事から理解を得られない状況.現実的に労基法も安全衛生法も労働者に優しく作られているので,雇用者側から見れば対策をうたないといけない状況を作ります.さすがに労災や安全に力を入れない会社はないだろうからそういうのは大丈夫なはずなんだけれど.
また,俺の経験でも,企業でうつなり心の病気だと周囲からの理解は得にくい.俺なんかでもなかなか得にくい.偏見もある.俺は結構元気で会社に行っている軽度のうつ病だけれど,やっぱり多く休むうつ病の方もいる.彼らには優しい味方はいない.俺もいないんだけれど,反対に厳しい環境には置かれていない.彼らには反感や厳しい目が向けられている.そういうのはどこにでもある状況や環境じゃないかな.
会社側人事から見ると,多く休む人に多くの賃金は払いたくないだろうし管理コストもかさむし,同僚からも休んでいて給料をもらっているという反感な状況.こういうのを打破するために手を打ってきているだろう.労働者は法律で守られているから,簡単に給料も下げることは出来ないしクビも難しい.反対に辞めたくなってこさせるという状況を作りたくなるという事ではないだろうか.
病気の人間を追い出したら人聞きが悪いから、正常だということにして勤務態度は本人の怠慢によるものと決めつけて追い出してやろう、という魂胆が透けて見えてきます。
こんな小細工に負けるわけにはいきません。http://hawk2700.cocolog-nifty.com/later/2007/10/post_47a5.html#comments
Yasushi先生の書かれているとおり,こんなんで負けるわけにはいかないで頑張りたいと思います.本当にお祈りやご希望します.そういうのは俺も大嫌いだし.そういう企業にも反感を感じます.
この記事.すごく長くて見にくいね.手を入れるのは出来るけれど,面倒なのでやめておきます.Yasushiさんがこの記事を気に入らないなら消しちゃえば良いだけだからその時は連絡頂戴ね.
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いや、わざわざ記事にして下さってありがとうございました。知らなかったこともあったし、自分には非常に有益な記事でした。
法律もよく勉強して、何かあった時は、堂々と対応できるようにしたいと思います。ありがとうございました。
コメントサンキ.
そう?こんなんで良いの?
俺の方こそこんな事を書いて良いのか分からなかったんだけれど,そういうものならそれで良いです.
Yasushi先生に感謝をされると恐縮しますわ.
投稿: Yasushi | 2007/10/27 09:52